最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)1696 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人前堀政幸の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
弁護人佐伯千仭、同田原睦夫連名の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、
所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法違反
をいう点を含めて、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。同第二点のうち、判例違反をいう点は、引用の
判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含めて、実
質は単なる法令違反の主張にすぎなく、いずれも適法な上告理由にあたらない。同
第三点は、判例違反をいう点もあるが、実質は、単なる法令違反の主張であつて、
適法な上告理由にあたらない。同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であ
つて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年一二月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 本 山 亨
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